年金受給者が不動産売却をおこなうと、年金の支給額に影響すると聞いたことがある方も少なくないでしょう。
では、実際はどうなのでしょうか。
今回は、年金受給者が不動産売却すると支給額が減額されるのかどうか、不動産売却するときにかかる税金、注意点についてご紹介いたします。
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年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される?
年金受給者が不動産売却すると支給額が減額されるのかという疑問は、多くの方が持っているかもしれません。
実は、不動産売却によって年金の支給額が減額されることはありません。
不動産売却によって得た現金は労働報酬ではないため減額条件に該当せず、年金とは関係のないものなのです。
しかし、障害基礎年金を受給している方は、所得制限が厳しく設定されているので、注意が必要です。
障害基礎年金とは、障害によって働く能力が低下したり失われたりした方に支給される年金を指します。
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年金受給者が不動産売却にかかる税金
年金受給者だからといって不動産売却にかかる税金が異なることはなく、通常と同様に譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産を売却したときに得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
住民税とは、不動産を売却した年の翌年に課される税金です。
不動産売却にかかる税金は、売却した不動産の種類や所有期間、利用目的などによって異なるので注意しましょう。
そして、期限内に確定申告をすることで、税金の減免や還付が受けられる場合があります。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
まず、税金にかかる費用を把握しておくと安心です。
不動産売却でまとまった現金を得られるのは良いですが、想定していたより税金がかかる可能性があります。
事前に資産計画をせずにいると、後々支払いに追われて生活が圧迫する恐れもあるので注意しましょう。
次に、国民健康保険料が上がる点も注意するポイントのひとつです。
75歳の後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得で算出されるため、売却した翌年の国民健康保険料は値上がりするのが一般的です。
つまり、支給額が減額されることはありませんが、支出が増えます。
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まとめ
不動産売却によって年金の支給額が減額されることはありませんが、障害基礎年金を受給している方は減額される可能性があります。
年金受給者であっても不動産売却にかかる税金は譲渡所得税と住民税で、期限内に確定申告をすることで税金の減免や還付が受けられる場合があります。
そして、不動産売却した翌年の国民健康保険料は上がる可能性があるので注意しましょう。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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