
生前贈与を検討する際には、贈与税と相続税の両面から慎重に制度を選ぶ必要があります。
とくに、相続時精算課税制度は、特別控除を活用して早期に多額の資産を移転できる一方で、相続時に税負担が増えるリスクもあるため注意が必要です。
本記事では、制度の仕組みや計算方法、注意点について解説いたします。
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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子や孫などの直系卑属である場合に、選択できる制度です。
また、この制度を選ぶと、贈与財産は贈与時に特別控除を利用して贈与税を計算し、相続発生時に改めて相続税として精算されます。
そして、適用するためには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに、税務署へ選択届出書を提出することが条件です。
一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができず、今後も継続して精算課税が適用されます。
このため、長期的な贈与計画を立てる段階で制度選択の可否を慎重に判断することが求められます。
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相続時精算課税の計算方法
令和6年以降の制度改正により、年間110万円の基礎控除が新たに設けられています。
贈与額からこの基礎控除を差し引いた累計額に対し、さらに特別控除2,500万円を適用し、残額に20%の税率を乗じて贈与税を計算する仕組みです。
たとえば、毎年400万円を5年間贈与した場合、(400万円-110万円)×5年で累計1,450万円となり、特別控除内であれば贈与税は発生しません。
相続が発生した際には、これまで贈与された財産を相続財産に加算して相続税を再計算します。
このとき、すでに支払った贈与税がある場合は相続税から控除され、二重に課税されない仕組みとなっています。
また、制度の特徴として、早期に多額の資産を移転できる利点がある一方で、将来の相続税計算で予期せぬ税負担が生じる場合がある点に注意が必要です。
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相続時精算課税制度の注意点
この制度を選択すると暦年課税には戻れず、相続まで制度を継続する必要があります。
また、宅地などの不動産を贈与した場合、小規模宅地等の特例が相続時に利用できなくなる可能性があり、結果として税負担が増えるリスクがあります。
さらに、贈与財産が特別控除額を超えた場合、その超過分には一律20%の贈与税が課され、かつその金額は相続税計算時に無期限で持ち戻されるでしょう。
くわえて、贈与時より相続時の評価額が上昇すると、想定以上の税額となるケースも見受けられます。
このような特徴を踏まえ、制度の利用前には税理士などの専門家に相談し、将来の相続全体を見据えた計画を立てることが望ましいです。
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まとめ
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用しやすくする一方で、相続発生時に財産を合算して精算する仕組みです。
計算では、基礎控除と特別控除を用いて贈与税を算出し、最終的に相続税に統合する流れとなります。
ただし、制度選択後に暦年課税へ戻れない点や特例利用の制限があるため、専門家と相談しながら活用を検討することが大切です。
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