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相続税の取得費加算の特例とは?適用要件や注意点も解説

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相続税の取得費加算の特例とは?適用要件や注意点も解説

相続税の取得費加算の特例とは?適用要件や注意点も解説

不動産を相続する予定がある方にとって、将来売却する際に発生する税金の負担は大きな懸念材料でしょう。
相続した不動産の売却で利益が出ると、相続税の支払いに加えて譲渡所得税も課税されるため、納税額が増える可能性があります。
そこで本記事では、この税負担を軽減できる「相続税の取得費加算の特例」について解説いたします。

相続税の取得費加算の特例とは

「相続税の取得費加算の特例」とは、相続や遺贈により取得した不動産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得税を軽減できる制度です。
譲渡所得税の計算では、売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に課税されるため、取得費が増えることで課税対象額が減り、節税につながります。
特例を適用するには、相続や遺贈で財産を取得した方が相続税を支払っていること、相続開始日の翌日から3年10か月以内に対象の不動産を売却することが主な要件です。
この制度を利用することで、相続財産の早期売却を促す狙いもあると考えられます。

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「取得費加算の特例」の適用ができないケースと贈与財産の取り扱い

特例は、相続税を納めた方に対する措置であるため、相続税が課税されなかった方には適用できないことに注意が必要です。
配偶者が相続した場合、「配偶者の税額軽減」により1億6,000万円までは相続税が非課税となることが多く、この場合は特例の適用対象外となります。
また、生前贈与によって取得した財産についても、原則としてこの特例は適用されません。
しかし、生前贈与で取得した財産が相続時精算課税制度の適用を受けていた場合や、相続開始前3年以内の贈与加算の対象で相続税が課税された場合は、特例を利用できる可能性があります。

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「取得費加算の特例」と併用が可能な税制優遇

相続不動産の売却において、「取得費加算の特例」とマイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除は、一定の要件を満たせば併用でき、大きな節税効果が期待できるでしょう。
この3,000万円特別控除は、居住用不動産を売却する際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度であり、特例との同時適用が認められています。
また、自宅の敷地を相続する際に評価額を大幅に減額できる、小規模宅地等の特例を適用した土地を売却する際も、取得費加算の特例と併用できる場合があります。
さらに、ご自身の居住用不動産を買い換える場合の特定の居住用財産の買換えの特例も、取得費加算の特例と併用が可能となるでしょう。

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まとめ

相続税の取得費加算の特例は、相続した不動産の売却による譲渡所得税を軽減するための有効な制度です。
相続税を納めていない場合や、原則として生前贈与された財産には適用が難しいため、適用要件には十分な注意が必要です。
特例は、3,000万円特別控除や小規模宅地等の特例といった他の税制と併用できるケースがあり、最大限の節税効果を目指すことが重要となります。
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