親や親族が亡くなって葬儀を終えたら、次に遺産相続をおこなわなければなりません。
遺言書が残っていれば、それにのっとって遺産を分割するのが一般的です。
しかし遺言書が残っていない場合には、遺産分割協議をおこなう必要があります。
今回は遺産分割協議の進め方と、トラブルが発生した場合の解決策を解説します。
遺産分割協議の進め方とは?
遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。
遺産分割協議は、遺言書が残っていない場合や、遺言書が残っていても遺言の内容と異なる遺産の分け方をしたい場合におこないます。
遺産分割協議をおこなう際は、まず相続人と相続財産を洗い出しをおこないましょう。
相続人と相続財産がすべて明らかになったら、具体的相続分を話し合います。
具体的相続分とは、相続財産の分割割合を金額によって表すものです。
民法には被相続人(亡くなった方)との続柄に応じた法定相続分が定められていますが、これはあくまでも目安であり、法定相続分から外れた具体的相続分にすることも可能です。
具体的相続分が決まったら、どの遺産を誰が相続するか話し合います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に合意内容を記載し、相続人全員が署名と実印の押印をして、遺産分割協議の完了となります。
遺産分割協議でよくあるトラブル
遺産分割協議でトラブルが発生しやすいのは、「相続人が多い」「相続財産のうち不動産の割合が高い」「被相続人と同居していた相続人がいる」ケースです。
①相続人が多いケース
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
相続人が多いと、相続人の配偶者など利害関係者の範囲が広く、互いの主張がぶつかることも多いため、協議が難航します。
②相続財産のうち不動産の割合が高いケース
不動産の分割方法や資産価値の評価方法で争いが起こりやすくなります。
不動産を特定の相続人が独占して相続すると主張し、ほかの相続人の取り分が少なくなれば、協議がまとまらない可能性が高いでしょう。
不動産を相続した相続人が、ほかの相続人に対して具体的相続分に相当する現金を支払うという分割方法もあります。
しかし、不動産の資産価値を評価する方法をめぐってもめる可能性もあります。
③被相続人と同居していた相続人がいるケース
分割協議の結果不動産を売却することになると、被相続人と同居していた相続人は我が家を失うことになりますから、抵抗は大きいでしょう。
遺産分割協議でトラブルが起きた場合の解決策
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をおこないます。
まずは調停委員を交えて調停をおこない、話し合いでの解決を目指すのが一般的です。
調停でも決着がつかなければ審判に移行し、トラブルの解決を優先しましょう。
まとめ
遺産分割協議の進め方とよくあるトラブル、そしてトラブルが発生した場合の解決策を解説しました。
協議がまとまらなければ遺産分割調停・審判をおこなうことになりますが、調停や審判には時間も費用もかかります。
遺産相続を円滑に進めるためには、相続人による協議だけで解決することが望ましいでしょう。
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