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相続時の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いについても解説

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相続時の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いについても解説

相続時の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いについても解説

遺留分侵害額請求は、相続において適正な分割がおこなわれなかった場合に請求することができる権利の一つです。
この記事では、遺留分侵害額請求について解説します。
具体的には、遺留分侵害額請求とは何か、誰ができるのか、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い、そして遺留分侵害額請求の方法について説明します。

遺留分侵害額請求とは?

まず、遺留分という言葉の意味ですが、相続人について被相続人の財産から法律上最低限の取り分が保障されていることです。
そして、遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されてしまい、適正な遺産分割を受けられなかった場合に、不当に割り当てられた財産に対し、金銭の支払いを請求できる権利のことです。
たとえば、被相続人の残した遺産3,000万円があり、子供が長男、長女、次男の3人兄弟だとします。
被相続人の遺言によって、長男に全財産を譲るとなった場合、長男は3,000万円を受け取ることができますが、長女と次男は何も受け取れず、0円となってしまいます。
こうした場合に、遺留分侵害額請求をおこなうことができ、長女と次男で500万円ずつ請求することができるのです。

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遺留分侵害額請求の対象者は誰か?

遺留分侵害額請求権を有するのは、法定相続分を受け取る権利を持つ相続人です。
例えば、配偶者や子どもが該当します。
また、遺留分を侵害された者の承継人も含まれます。
これらの相続人が法定相続分を受け取れなかった場合、不当な相続分割が行われたと判断され、侵害額請求の権利が発生します。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについてですが、2019年7月1日から施行された民法改正により、もともと「遺留分減殺請求権」だったものが「遺留分侵害額請求」になりました。
民法改正前と改正後で明確な違いがあります。
それが、金銭請求に統一されたという点です。
また、金銭請求に統一されたことにより、現金をすぐに用意できないケースがうまれることを考慮し、金銭債務のすべてまたは、一部の支払い期限の猶予を裁判所に相談できる制度も一緒に併設されました。

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まとめ

遺留分侵害額請求は、相続において公正な分割がおこなわれなかった場合に、適正な補償を求める手段として重要です。
侵害を受けた相続人は、遺留分侵害額請求の手続きを通じて、公正な権利を奪いかえすための請求をすることができます。
正確な知識と法的サポートを得ることで、問題の早期解決が可能です。
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