住まいを売買する際に、評価額という言葉を聞いたことはないでしょうか。
どのようなものか、どのくらいの価格になるのか気になる方は多いと思います。
そして、どのように決められていて、評価項目はいくつあるのでしょうか。
こちらの特徴や調べる方法について、ご紹介していきます。
評価額とは、土地の価格はどうやって評価されているか
土地や建物について、さまざまな税金が計算されたときの基準となるものがあります。
土地には5つの評価額があり、実勢価格、公示価格、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額になります。
そして、土地と建物は分けて評価される場合があり、その理由として建物は築年数が関係してくるためです。
また、不動産会社などの民間が評価しているものと、公的機関で決定される評価額があります。
5つの評価額とその種類や特徴
評価額は5種類あり、それぞれに内容が異なっています。
それでは、1つずつ説明していきます。
実勢価格
時価ともいわれるもので、値段が大きく変わることがあります。
そして、土地の実際に行われている売買の取引額のことで、わかりやすい調べ方として、固定資産税評価額の70%ほどといわれています。
固定資産税評価額
不動産鑑定士が建物の築年数などから実際に確認し、評価する価格のことです。
また、こちらは評価する価格の1.4%と決まっています。
そして、固定資産税を含む税金は、毎年不動産の価値に応じて税率が定められています。
公示価格
国土交通省が算定して公表する価格で、毎年3月の中旬から下旬に発表になり、公的機関が評価する価格となります。
また、公表する同じ年の1月1日時点の標準値1㎡あたりの地価をいいます。
基準地価
毎年1月と7月の2回にわたって鑑定され、発表されます。
土地の価格の基準として発表され、土地の売買など実際の取引で役立てる目的があります。
都道府県が公表する全国2万ヵ所以上の基準値1㎡あたりの価格のことです。
相続路線価
相続税や贈与税の基準になる価格をいいます。
そして、路線価の路線が示す意味は、道路のことで各道ごとに設定されています。
その道路に面している1㎡あたりの価格が公表されます。
評価額の調べ方について
固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税の納税通知書でわかります。
公示価格と基準地価については、国土交通省ホームページにある、国土交通省地価公示、都道府県地価調査から確認できます。
調べたい場所を都道府県から市町村の順にしぼり検索しましょう。
相続路線価を調べる方法は、国税庁のサイトにある路線価図、評価倍率表でわかります。
調べる方法は公示価格などと同じく、都道府県から順番に検索できます。