土地売却の際に使用できる税金控除の方法について知っていますか?
控除にはたくさんの種類があり、うまく活用することで売却時に払う税金を抑えることができます。
この記事では、土地売却時に使用できる特例と、使用する際の注意点について解説していくので、土地の売却をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
土地売却に使用できる特例の種類
種類はたくさんありますが、今回はあまり知られていない控除についてご紹介していきます。
うまく活用することで土地の売却ででた損失を取り戻せるものもあるのでしっかりみていきましょう。
買い替えにより損失が発生した場合
あまり知られていませんが、売却して損失が出た場合に受けることができる、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例というものがあります。
これは、いままで住んでいた住宅を売却して、新たな住宅に買い替えを行なって譲渡損失が出た場合のみ使用できます。
売却で出た損失を所得(給料や事業所得)と損益通算して、年間の所得を0円にすることができるので、これを使用することで税金の支払いを減らすことができます。
空き家を相続し売却した場合
親などから相続した、家や土地を売却した際に譲渡所得の3000万円までが非課税になる控除があります。
たとえば、親などが5000万円で買ったものを8000万円で売却した場合、3000万円の譲渡所得が発生しますが、特例を使うことで課税金額を0円位にすることができます。
しかしこれを使用するには、適用要件を満たす必要があるので事前に確認しておきましょう。
土地売却の際に税金を控除できる特例
平成21年から平成22年の間に土地などを取得し平成27年以降に売却した場合のみ受けることができる特殊な控除があります。
取得期間と適用要件を満たすことで最大1000万円が非課税となるため、取得期間などの条件があう方はぜひ使用してください。
区画整理により売却した場合
国が再開発をおこなうときに区画整理をしますが、そのときに区画整理に協力する形で売却をおこなうと最大2000万円までの譲渡所得が非課税となります。
一般的に土地を売却するときは20~40%の税金がかかりますが、区画整理にあわせて売却をおこなうことで税金を安くできるのるで、区画内に土地などがある人は使用して節税しましょう。
税金控除を受けるときの注意点
注意点は、確定申告を忘れてはいけないという点です。
譲渡所得が非課税になっても所得を得ているので必ず確定申告をする必要があります。
確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までにおこなわなければいけないので忘れずに申告しましょう。
まとめ
土地売却時に税金を控除できる特例についてご紹介しました。
今回はあまり知られていないものを中心にご紹介しましたが、どれもしっかり節税できるので、うまく活用してお得に売却してください。
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