不動産を購入した際、火災保険への加入が義務付けられています。
しかし、不動産売却をして手放したあと、火災保険は解約となるのでしょうか?
今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きや返金されるのか否か、また解約前にできることについてご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続きとは?
火災保険は不動産売却時に自動的に解約されるのではなく、自ら申請をして解約をしなければなりません。
まず保険会社へ連絡をし、郵送されてきた書類に記入をします。
家を売却した後すぐではなく、家の引き渡しが終わった後に解約の手続きができるように日付の設定をします。
そして、解約が終了すれば未経過分の保険料が指定した口座に振り込まれるので、これにて手続きは終了となります。
不動産売却時に火災保険を解約した場合に返金はされるか?
途中解約という扱いになりますが、未経過分の保険料は返金されることになっています。
返金される額の計算方法は次のとおりです。
すでに支払い終わった保険料×返戻率(未経過率)
ただ、これには条件が3つあります。
●火災保険の解約手続きをする
●長期一括契約をしている
●引渡しの時点で残存期間が1か月以上ある
この3つの条件を満たしていないと、解約しても返金してもらえなくなってしまうので注意が必要です。
不動産売却時に火災保険を解約する前に修理をする
また、売却をおこなう前に、火災保険を解約していなければ、傷ついている部分の修繕をすることができます。
そのため、火災保険には入っていないといけないのですが、水漏れや火災などで傷んでしまった部分を火災保険で直すことができるかもしれません。
あらかじめこうした部分を直しておけば、新しい入居者の方と揉めることはありません。
火災保険と言っても、火災だけでなくその他の災害によって出た被害にも適用できる部分があるので、ぜひ積極的に利用しましょう。
ここでためらってしまったら、せっかく今まで保険に入り続けてきた意味がなくなってしまうので、修繕してから手放すようにしましょう。
まとめ
今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きや返金されるかどうかについてご紹介しました。
未経過分はきちんと返金され、火災保険を解約する前で、かつまだ不動産売却をする前であれば、火災保険を使って修繕できる箇所もあります。
ぜひ、自分の次の入居者の方にも気持ちよく住んでもらうために、こうした細かい気配りをしましょう。
私たち株式会社住建ネットは、舞鶴市を中心に不動産情報を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓