一般的に、賃貸借契約を結ぶ際には保証人が必要となります。
しかし、誰に保証人を頼めば良いか十分に理解している方は少ないかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約における保証人の条件や保証人代わりとなる保証会社の利用、保証人の変更について解説します。
賃貸借契約における保証人の条件とは
保証人とは、賃貸物件を借りている方が何らかの事情によって家賃を滞納したり設備を壊したりした際に、代わりにその金額を弁済する義務を負う方のことです。
賃貸借契約を結ぶ際には、貸主が費用回収不能となるリスクを避けるために、安定した経済状況の方を保証人とすることが求められます。
具体的な保証人の条件となるのは、2親等以内の親族・安定した経済状況が長期にわたって見込める・日本国内に居住している方などです。
逆に保証人になれない人は、安定した収入のない無職の方・親族であっても年金暮らしの方・家計を同じくする配偶者・血縁関係にない友人などです。
賃貸借契約の保証人代わりとなる保証会社とは
保証人の条件を満たす親族がいないなどの場合には、保証人の代わりとして保証会社を利用するのが一般的でしょう。
保証会社とは、保証人同様の責務を負ってくれる会社のことで、利用には保証料が必要となります。
この保証料は保証会社によって異なるため相場は一定ではありませんが、契約時に1か月の家賃の半分ほどを納め、その後は1年ごとに1万円程度を支払うケースが多いでしょう。
保証会社を利用すると貸主のリスクが減らせるため、賃貸借契約時の入居審査にとおりやすくなるメリットがあります。
また、もしものときに家賃を立て替えてもらえるのもメリットですが、返済が遅れると延滞金が加算される点には注意しましょう。
賃貸借契約における保証人の変更とは
保証人からの要望や保証人が亡くなったなどの事情によって保証人を変更したい場合には、変更できるのが一般的です。
ただし、入居時の審査と同様に保証人の変更においても審査がおこなわれ、場合によっては却下されるケースもあります。
保証人を変更したいと考えたら、大家さんや管理会社に連絡して手続きに必要な申し込み書類などを準備してください。
審査にとおったら、契約書などに保証人の署名・捺印をおこない、身分証・印鑑証明書・住民票・源泉徴収票などを提出します。
保証会社を変更する場合にも申し込み書類を提出し、保証会社・大家さん・管理会社の審査を受けた後、保証委託契約書に署名捺印が必要です。