土地売却を検討する際に、さまざまな理由で分筆(土地の分割)しようと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし「最低敷地面積」を把握せずに分筆してしまうと、土地を売れなくなる恐れがあります。
今回は、最低敷地面積の意味や調べ方、最低敷地面積よりも狭い土地の売却方法をご紹介します。
土地の分筆前に知っておきたい最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建物を建設する際に最低限確保しておかなければならない土地の面積です。
この面積を下回っていると、建物を建設できず利用用途が制限されてしまうため、なかなか買い手が見つからない可能性があります。
最低敷地面積は各市区町村の地区計画区域と用途地域の種類によって決まっているので、分筆する前に自治体に確認しておきましょう。
ただし、法令が制定される以前から最低敷地面積未満の土地であれば例外として建築物を建てられます。
売却したい土地を分筆しても問題ない?最低敷地面積の調べ方
土地を最低敷地面積未満に分筆して分筆してしまわないよう、土地のある自治体における最低敷地面積を調べておく必要があります。
最低敷地面積の有無や制限の調べ方は、市町村のホームページを見ると良いでしょう。
ホームページで見つけられない場合は検索エンジンで「〇〇(自治体名) 最低敷地面積」や「敷地面積の最低限度」といったキーワードで調べると、検索結果の上位に出てくるでしょう。
また、ホームページが最新の情報であるか確認するためにも、自治体の都市計画課や地域の不動産会社に問い合わせると安心です。
最低敷地面積より小さく分筆してしまった土地の売却方法
すでに土地を最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった場合には、次のような方法で売却を検討します。
1つ目の方法は隣接する土地の所有者に分筆した土地を売却し、最低敷地面積未満の土地と隣地を合筆(統合)する方法です。
そうすれば面積が大きくなり、土地の利用用途が増えて価値も上がるため、売主買主ともに得できる方法と言えます。
もしくはご自身が隣地を買い取って、合筆してから売却する方法もあるでしょう。
合筆すれば最低敷地面積以上の土地となり建築不可の制限がなくなるので、通常の土地として売却可能です。
隣地を買い取る場合には費用がかかるため、合筆した土地の売却益と合わせて赤字になってしまわないように注意してください。
まとめ
最低敷地面積とは住宅などの建物を建てるのに最低限必要な土地面積のことで、下回ってしまうと売却しづらくなるリスクがあります。
もし売却を検討している土地が最低敷地面積未満だった場合、隣地所有者に売るか隣地を買い取って合筆することで売却しやすくなります。
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