不動産相続は税金などの問題が複雑に絡むため、しっかりとした対策が必要です。
特に、数次相続が発生する場合、複数回に渡る相続が生じるため、より慎重に考えて行動しなければなりません。
そのため、今回は不動産相続における数次相続の特徴や注意点、手続き方法を解説します。
不動産相続の数次相続とは?
数次相続とは、相続手続きをおこなっている途中に相続人の1人が亡くなってしまい、新しい相続が発生することです。
具体例としては、父が亡くなり母や兄弟と相続の手続きを行なっていた際に、手続き途中のタイミングで母も亡くなってしまうなどが挙げられます。
こういったケースは通常の相続とは方法が異なるため、税務署への申告や手続き方法に注意が必要です。
相続には代襲相続と言う「相続人が被相続人よりも先に亡くなる」状態のものがありますが、これは数次相続と似ているようで内容が異なることを理解しておきましょう。
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不動産相続で数次相続になった場合の注意点
不動産相続で数次相続になった場合の注意点は、「相続税申告と納税義務」です。
通常、税務署への相続税の申告期間は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内となります。
しかし、数次相続が発生した場合、一次相続で相続税の申告義務があった人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に延長することが可能です。
そのため、一次相続での申告期間が残り少ないからなどと慌てずに、不動産相続の手続きを進めることができます。
なお、数次相続が発生した場合も相続放棄を選択することが可能です。
たとえば、相続予定の不動産に多額のローンが残っており支払いを引き継ぐのが難しい場合、相続発生から3か月以内であれば相続を放棄することができます。
負の遺産などがある場合は、延長された申告期間内に不動産相続などをおこなっても問題ないかよく見極めるようにしましょう。
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不動産相続で数次相続になった場合の手続き方法
不動産相続で数次相続になった場合、まずは戸籍謄本を活用して相続人を確定させましょう。
1人でも相続人が欠けていた場合、その相続は無効になってしまうためです。
無効になると再度手続きが必要となるため、余計な手間を省くためにも戸籍謄本を取得して該当する相続人を確定するようにしてください。
次に、不動産の所有権の移転登記手続きでも必要となる「遺産分割協議書」を作成します。
この書類を作成することで、後々相続人同士で揉めるリスクを無くし、不動産の所有権の移転登記もスムーズに進めることが可能です。
最後に、相続した不動産の相続登記をします。
具体的には、必要書類を用意したうえで一次相続の不動産相続の登記をおこない、その後に二次相続の相続登記をすれば手続きは完了です。
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まとめ
不動産相続の手続き途中に相続人が亡くなった場合、数次相続が発生するため、複数回にわたる手続きを行う必要があります。
しかし、通常の相続手続きとは内容が異なるため、無駄な手間をかけずにスムーズに進めるためにこの記事で解説した内容を参考に手続きを進めるようにしてください。
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