不動産を相続した際の相続登記について、くわしくご存じの方は少ないかもしれません。
相続登記には、登録免許税や登録を依頼する司法書士への報酬などの費用が必要です。
今回は、相続登記とは何か、経費にできる相続登記費用の種類や注意点をご紹介します。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産登記簿に登録されている所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きを指します。
不動産の所有者が亡くなった場合、自動で名義変更されるものではないため、必ず変更手続きが必要です。
今まで相続登記については、期限や手続きをしなかった場合の罰則などはありませんでしたが、2024年4月より義務化されます。
義務化されることにより、相続した方が正当な理由なく3年以内に相続登記しなかった場合、10万円以下の過料が科されるようになります。
相続登記をしなかった場合、登記事項証明書を取得しても現在の所有者が誰かわかりません。
所有者がわからないと、公共事業などで土地の購入や話し合いができず計画が滞ってしまうため、相続登記で所有者を明確にする必要があるのです。
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経費にできる相続登記費用の種類とは?
相続登記をおこなうにはさまざまな種類の費用が必要で、登録免許税や書類の取得費用、司法書士への報酬などがあります。
また、相続登記手続きは自分ですることもできますがスムーズに手続きを進めるためには専門家に依頼する方が良いでしょう。
司法書士に依頼せず、自分で手続きする場合には司法書士への報酬は必要ありません。
不動産を相続した際の確定申告では、相続登記に関する以下の3つの費用を経費として計上できます。
●登録免許税
●各種書類の取得費用
●司法書士費用
登録免許税や司法書士費用は高額になる場合もあるため、経費として計上するようにしましょう。
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相続登記を必要経費にするときの注意点
相続登記費用は経費として計上できるのですが、相続税申告に関しては取り扱いが少し異なるため注意が必要です。
相続登記費用は被相続人の債務には該当しないため、相続税を計算する際に債務控除の対象外となります。
債務控除とは、相続財産の価額から借り入れ金などの債務や葬儀にかかった費用を差し引いて計算することです。
また、複数の不動産に関する相続登記をおこない一部を売却するのであれば、土地と建物の評価を分けて算出することも注意点です。
相続に関する税の申告については、税理士などに相談してみると良いでしょう。
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まとめ
2024年4月からは相続登記が義務化され、所有者が変わってから3年以内に登記変更をおこなわない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記にかかる費用は、確定申告をする際に経費として計上できることを把握しておきましょう。
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