財産を相続した際の遺産分割は、トラブルなくおこないたいと多くの方が思うでしょう。
なかでも不動産のような分割しにくい財産の相続においては、平和的に解決するために代償分割という方法を用いることがあります。
ここでは、代償分割の方法やメリット・デメリットに加え、遺産分割協議書の書き方から相続税の計算方法まで解説します。
不動産相続時に利用したい「代償分割」とはどのような方法?
「代償分割」とは、遺産の分割方法です。
不動産のように目に見えてわかりやすく分割するのが難しい財産の分割に適しています。
たとえば不動産など、現金とは異なって分割しにくい遺産を相続人の1人が相続した場合を考えてみましょう。
その不動産を相続した相続人は、不動産を相続したお返しとして他の相続人に対して一定の代償財産を交付することで公平な遺産分割とみなします。
これが代償分割の方法です。
代償分割は、同居していた家族が不動産を相続してそのまま住み続ける場合や事業用不動産を相続する場面で利用されています。
不動産の相続時に代償分割をおこなうメリット・デメリット
不動産は分割しにくいため、話しがまとまるまでの間、とりあえず共有名義にする方が多い傾向にあります。
しかし、共有名義はトラブルのもとでもあるため、初めから代償分割にすることで共有名義にする必要がなくなります。
不動産を共有する必要がないことと、売却せずに済むことが代償分割のメリットです。
一方で、不動産の相続人には財力が求められるほか、不動産の評価額をめぐって不動産の相続人とその他の相続人でトラブルになるケースもあります。
代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
遺産分割協議書そのものの書き方は通常とほぼ変わりはありませんが、代償分割である旨を必ず明記しましょう。
万が一、記載するのを忘れてしまうと贈与税が発生する恐れがあります。
相続時にかかる相続税は、自分で計算することができます。
代償金を支払った場合は「相続税評価額―代償金額」、受け取った場合は「相続税評価額+代償金額」の計算式を用いてください。
評価額ではなく自価で計算する場合は、それぞれ上記の式に「(相続税評価額÷代償分割時の時価)」を掛けると算出できます。
まとめ
不動産における代償分割や相続税の計算方法について解説しました。
何事にもメリットがあればデメリットもあります。
どちらも理解した上で最適な遺産分割方法を検討することが、トラブルなく遺産分割を進めるために大切です。
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