家族が失踪したときに困ることの1つに、その家族が所有している不動産の処分があります。
この記事では、不動産の所有者もしくは共有名義人が行方不明の場合の売却の際におこなう、失踪宣告や不在者財産管理人の選定について解説します。
売却したい不動産の所有者の行方が分からない方はぜひ参考にしてください。
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行方不明者所有の不動産売却に必要な「失踪宣告」とは
失踪宣告とは、生死不明な行方不明者に対し、法律上死亡したとみなす制度です。
申し立てには、失踪状況を明確にする必要があります。
失踪には特別失踪と普通失踪の2種類があり、戦争や自然災害などの災難によって失踪し生死不明となった場合は、特別失踪に該当します。
特別失踪に該当する災難がなく、7年間以上行方が分からない場合は、普通失踪になります。
特別失踪の場合は災難から1年、普通失踪は失踪日から7年経っている必要があります。
申し立てには、配偶者や相続人など行方不明者と利害関係がある者による、家庭裁判所への必要書類提出が必要です。
申し立て後は家庭裁判所が書類の確認や聴き取りをおこない、早くて6か月程度で結果が確定します。
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行方不明者所有の不動産売却方法
失踪宣告が承認されて失踪届を出しても、不動産の名義は変わらないため、勝手に処分を決められません。
売却するには、名義の変更が必要で、相続登記をおこないます。
相続登記は、管轄の法務局へ登記申請書、被相続人および相続人の戸籍謄本など必要書類を提出し手続きします。
共同相続人がいる場合、遺産分割協議書や全相続人の印鑑証明書なども必要です。
相続登記が完了し、登記完了証を受け取って初めて名義が変わり、売却できます。
万が一相続登記後に行方不明者が見つかった場合、失踪宣告の取り消し申し立てをし、所有物は宣告前の状態に戻す必要があります。
ただし売却済みの不動産は返却の必要がありません。
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行方不明者所有の不動産売却が可能な「不在者財産管理人」とは
行方不明者が所有もしくは共有名義の不動産を売却する方法の1つに、不在者財産管理人の選定があります。
不在者財産管理人とは、行方が分からない不在者の代理で財産を管理する方です。
死亡したと見なす場合と異なり、災難から1年経った後、失踪日から7年経った後などの縛りがありません。
申し立てには、配偶者や相続人など行方不明者と利害関係がある者による家庭裁判所への必要書類提出が必要です。
不在者財産管理人には、一般的に利害関係がない弁護士や司法書士がなります。
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まとめ
所有者の行方が分からない不動産を売却するには、相続登記するもしくは不在者財産管理人を選定する必要があります。
相続登記の前には生死不明な行方不明者に対して法律上死亡したとみなす、失踪宣告をする必要があり、失踪原因によって経過期間が異なります。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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