任意売却をするときにすでに住宅ローンの滞納もあり、引っ越しに関する費用が用意できない場合には、どうしたら良いのでしょう。
任意売却であれば債権者の判断によって引っ越し代をもらえる場合がありますが、競売にかけられてしまうともらえません。
そこでこちらでは、任意売却時の引っ越し代はどうなるのか、競売にかけられた場合ともらえるケースについて解説していきます。
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任意売却時における引っ越し代と競売の関係とは
住宅ローンの返済が困難になり、債権者の承諾を得ておこなう任意売却では、滞納が続くと債権者による競売のリスクが生じます。
悩んでいる最中に裁判所に申し立てられるケースもあります。
目的は不動産会社による転売であり、収益が重要視されるため、買主が決まった場合は居住者の都合にかかわらず、指定期日までに退去が必要です。
期日までに退去しない場合、引き渡し命令と強制執行が申し立てられ、居住者は強制的に追い出されます。
買主は裁判所に申し立てることで居住者を強制的に退去させるため、引っ越しに関する費用を負担する必要はありません。
つまり、裁判所に申し立てられた場合、引っ越しに関連する費用の補償がなくなり、引っ越しのための費用を自己負担する必要があります。
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任意売却時に引っ越し代がもらえるケース
任意売却がおすすめされる理由として、引っ越し代を出してもらえると思っている方もいますが、これはあくまでも債権者や不動産会社の善意であって義務ではありません。
債権者としては、1円でも多く住宅ローンを回収したいので、引っ越しに関する費用を負担するのは避けたい部分もありますが、引っ越してもらえないと物件を明け渡してもらえないため支払っている場合もあります。
あくまでも善意による対応になるので想定よりも低い金額での売却では売却代金から引っ越しに関する費用の捻出もできません。
反対に予想よりも高い金額で売れれば、債権者も引っ越しに関する費用を支払う余裕も出てくるので、少しでも高く売るのが重要なポイントになります。
売主も少しでも高く売れるように、部屋をきれいにするなど、購入希望者に好印象をもってもらえるような行動を取りましょう。
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まとめ
任意売却の際に、引っ越し代をもらえるのは債権者や不動産会社の善意であり、義務ではないので必ずしももらえるとは限りません。
滞納を続け競売にかけられると、引っ越し代をもらえる可能性はなくなるので、住宅ローンの返済が厳しくなったら早めの判断が必要です。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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