土地に建築物を建てる際には、都市計画法や建築基準法で定められた建物の高さ制限を守らなければなりません。
今回は高度地区を取り上げ、どのような地区なのか、高さ制限の例や高度利用地区との違いを解説します。
土地の売買や利用、そして土地の取得からマイホーム建築を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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土地利用における高度地区とは
高度地区とは、建築物の高さの最高限度、または最低限度が規制される地区です。
用途地域内における市街地の環境を保ち、土地利用の向上を図る目的で規制されます。
割合としては、最高限度を制限した地区が多いため、高度地区といえば通常は最高限度を示します。
高さの最高限度を定めるのは、日照や採光、そして風通し確保を図るためです。
そして最低限度を定めるのは、駅前や街の中心などですが、高い建物が必要なエリアに低い建物を建てるのを禁止するためです。
制限については、全国共通の規定があるわけでなく、各自治体(市区町村)ごとに都市計画法によって定められています。
土地利用に際しては、制限の内容をしっかりと確認しなければなりません。
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高度地区の土地利用における高さ制限の例
地区内にある土地を利用する際に設定される高さ制限は、北側斜線制限と絶対高さ制限が一般的です。
北側斜線制限とは、敷地北側に近接した建物の日当たりを確保するために設定されます。
日照の角度や方角を考慮して、斜線で区切った領域に建築物の高さを収めなければなりません。
絶対高さ制限とは、建築物の各部分を地盤面から10mまたは12m以上の建築物が建てられない制限です。
北側斜線制限と絶対高さ制限がともに規定されている場合は、一般的により低い方の制限を適用しなければなりません。
各自治体が、第1種から複数の規制を定めています。
たとえば、「建築物の高さの最高限度は12mとする」、「建築物の各部分の最低限度の高さは20mとする」などの制限がありますが、もちろん制限のない地区もあります。
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高度地区と高度利用地区の違い
高度利用地区とは、都市計画法によって定められた地域地区の一種で、建物の高さを制限するのではありません。
高度利用地区は建物の容積率や建ぺい率などを規制して、高層ビルやマンションなどの高度利用を促進することを目的としています。
高度地区と高度利用地区の違いは、建築物自体の高さとボリュームの違いといえます。
高度地区では高さの最高限度と最低限度を定めていますが、高度利用地区では都市機能の更新を図るために、容積率、建ぺい率、建築面積の最高、または最低限度がそれぞれに定められています。
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まとめ
高度地区にある土地に建築物を建てる際には、高さに関する制限に注意しなければなりません。
各自治体で制限の内容が異なるために、規制の状況をしっかりと確認するのが重要です。
制限を十分に理解して、土地の売買や活用をスムーズに進めてもらえれば幸いです。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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