両親から土地を相続するお客様から、相続税が払えないときはどうしたら良いのかと聞かれるケースが多いです。
納税できないとどうなるのか、払えないときの対処法を知っておくといざというときに役立つでしょう。
今回は土地の相続税の支払いが難しいのはどのようなケースで多くなるのか、支払えないとどうなるのかを踏まえつつ、対処法を解説します。
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土地の相続税が支払えないケースとは
相続税の申告や納税の期限は決まっており、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内となります。
納税ができない状況として、遺産分割協議が進まない事例と現金がない事例のどちらかが多いです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように配分するのかを決める話し合いです。
遺産分割協議にて、意見がまとまらなかったり、話し合いに応じない相続人がいたりすると、どのように遺産を分配するのかを決められないため、納税が難しくなります。
また、相続した土地の評価額が高い事例や、土地を売却して税金を支払う計画でいたけれども売却ができず、税金を支払う預貯金がないケースもよくあります。
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土地の相続税が支払えない場合はどうなるか
期限までに申告しなければ、無申告加算税が課せられるので注意が必要です。
税務調査を受ける前に申告していた場合は5%、調査後に申告した場合は15〜20%の税率が課せられるため、支払いへの金銭的負担がかかるでしょう。
また、申告期限の翌日から税金が支払われるまでの日数に応じて、延滞税もかかります。
もし、相続税を滞納し続けると、国税庁から土地をはじめとした財産が差し押さえられる可能性があります。
さらに、税金を滞納すると、相続人全員が連帯して納税する義務が生じるでしょう。
税務署からほかの相続人へ督促状が送られるため、滞納しているのが周囲に知られてしまい、大きなトラブルへ発展する可能性が高いです。
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土地の相続税が支払えない場合の対処法
原則、相続税は現金一括払いですが、現金での一括払いが難しい場合は延納制度あるいは物納制度が利用できます。
延納制度は一定条件を満たすと分割払いが可能な制度で、物納制度は延納不可のときに財産を代わりとして納税できる制度となります。
また、相続放棄すればマイナスになる財産を相続する必要がなく、税金の支払いも不要になりますが、預貯金やプラスの財産も手放す必要があるため注意してください。
相続した土地を売却する方法も税金が支払えないときの対処法の1つです。
注意点として、すぐに売却したくても購入希望者が現れるとは限りませんから、金融機関へ不動産を担保として借り入れ可能かを相談しましょう。
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まとめ
相続税が支払えないケースで多いのは、遺産分割協議が進まない場合と現金がないケースの2つとなります。
滞納したままにすると無申告加算税や延滞税がかかり、金銭的負担がかかりやすいです。
対処法として、延納制度か物納制度の利用、相続放棄、売却などがあるでしょう。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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