土地の売却では、境界線の測量が必要になる場合があります。
その場合、隣地の所有者に立会いを拒否され、境界を明確にする作業が円滑に進まなくなるケースも想定しておく必要があるでしょう。
そこで今回は、境界立会いは必須なのか、拒否された場合の対処法やトラブルの予防法について解説します。
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土地の境界立会いは必須?
土地の売却や新たに建物を建てる場合は、「筆界」を明確にしておく必要があります。
筆界とは法務局に登記された境界線で、正式な境界線のことです。
筆界を定めるためには、隣接する土地の所有者が立ち会い、境界線形成の合意をおこなわなければいけません。
しかし、境界立合いは任意であり、隣地の所有者からお願いされても拒否することが可能です。
そのため、拒否された側は売却が進まなくなるなどのリスクがあります。
紛争が深刻化した場合は、境界確定訴訟と呼ばれる裁判に至るケースもあります。
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土地の境界立会いを拒否された場合の対処法
土地の境界立会いを拒否された場合の対処法のひとつは、土地家屋調査士に依頼することです。
土地の境界線形成は隣地の所有者にとってもメリットがありますが、それを十分に理解していない方もいます。
そこで、プロから説明や交渉をすれば、受け入れてもらえる可能性もあります。
さらに、筆界特定制度を利用する方法も検討できるでしょう。
法務局の登記官に申請し、提出資料や筆界調査委員の意見をもとに境界を決めてもらう制度です。
この制度では、土地の申請者の思惑どおりの境界が示されないケースもある点に注意が必要です。
少ないケースではありますが、法務局が隣地の所有者の立会いがなくても境界の登記を認める「土地地積更正登記」の制度もあります。
過去の事例としては、土地分譲時の測量図が法務局に存在したため、境界標の有効性が認められ、この制度の利用ができたケースがあります。
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土地の境界立会いのトラブルを予防するためにできること
いくつかの対処法があるとはいえ、境界立会いを拒否されると土地活用において大きな障壁となります。
そこで、境界立会いが必要になる前からトラブル予防に努めることは大切です。
隣地の所有者と、日ごろの関係を良好にするよう心がけましょう。
境界立会いをおこなう可能性が出たら早めに相談へ出向き、境界を決める理由や背景を説明することがおすすめです。
境界を明確にすることは隣地の所有者にもメリットがあることを強調すると、拒否される可能性は低くなるでしょう。
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まとめ
土地の境界立ち会いは必須ではなく、お願いされた側は拒否することもできます。
土地境界立会いを断られた場合には、土地家屋調査士からの交渉を依頼したり、筆界特定制度を活用したりする対処法があります。
土地のトラブルを予防するためには、日頃から隣地の所有者と良好な関係を築いておくことが大切です。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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