不動産売却は大きな金額が動く取引であり、売主は手続きをスムーズに進めるためにさまざまな書類を用意しなければいけません。
権利証も重要な書類の1つですが、なかには売却したい不動産の権利証を紛失してしまうケースもあるでしょう。
そこで今回は、権利証とはどのようなものなのか、権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなう方法と、その注意点について解説します。
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権利証とは?
権利証とは、法律的には登記済証と呼ばれる書類であり、不動産の所有者が登記されている名義人であることを証明する役割を持ちます。
書類としての権利証は、法務局によって「登記済」の朱印や受付番号が押された和紙として交付されてきました。
権利証が発行されるのは一度きりであり、紛失したとしても再発行は不可能です。
ただし、権利証はあくまで所有権を証明する書類なので、紛失したからといって物件の所有権を失うわけではありません。
なお、平成17年からは不動産登記法の改正によって、登記識別情報として交付されるようになっています。
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権利証を紛失した状態での不動産売却方法
権利証をなくした状態で不動産売却をおこなう方法は、事前通知制度の利用、司法書士や弁護士による本人確認、公証人による本人確認の3つがあります。
事前通知制度とは、登記官から売主に対して登記申請をおこなった旨を通知する制度です。
この通知に対して返信があれば、本人確認ができたものとみなされます。
司法書士や弁護士による本人確認は、代理人と面談して本人であることを確認してもらったうえで登記手続きをおこなってもらう方法です。
ただし、本人確認には一定の期間がかかり、数万円から数十万円程度の費用が発生します。
公証人により本人確認は、必要書類を用意して公証人役場で手続きをおこなう方法です。
費用は数千円程度と安めですが、無効になる可能性がある点には注意が必要です。
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権利証を紛失した不動産売却の注意点
権利証を紛失した不動産売却の注意点としてまず挙げられるのは、事前通知制度は所有権移転登記申請後にしか通知が送られないことです。
購入資金を支払ってから本人確認がおこなわれることになるので、この方法に同意する買主は少ないでしょう。
また、本人確認が可能な司法書士は手続き代理人のみである点にも注意が必要です。
所有権移転登記の手続きは一般的に買主がおこなうことになるので、売主が選んだ司法書士には依頼できません。
そのほかの注意点としては、公証人による本人確認には手間がかかる、決済日の直前になってからは対処法がないといったものが挙げられます。
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まとめ
権利証とは正式には登記済証と呼ばれる書類であり、不動産の権利者を証明する役割を持ちます。
権利証を紛失しても所有権は失われず、事前通知制度の利用や司法書士や弁護士による本人確認、公証人による本人確認といった方法を用いれば不動産売却が可能です。
権利証を紛失した状態での不動産売却にはいくつかの注意点があり、直前になってからでは対処法がないので、早い段階から準備を進めておきましょう。
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