所有している未接道物件を売却したいとき、そもそも売却できるかどうかで不安になるところではないでしょうか。
物件の概要や売却の可否などを一度確認しておくと、今後の適切な対応を判断しやすくなります。
そこで今回は、そもそも未接道物件とはどのような物件なのか、売却の可否と方法についても解説します。
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未接道物件とは
未接道物件とは、法令の定める形で道路とつながっていない物件を指し、該当するかどうかの判断基準として、前面道路の幅にあります。
法令では、幅4m以上の道路と接するように定まっており、前面道路の幅が基準値未満だと、接道していると認めてもらえません。
また、道路とどれくらいの範囲でつながっているかも重要で、敷地のなかで道路とつながっている間口部分は、2m以上が基準とされています。
間口の狭さが問題となりやすいのは、敷地内にある細い通路部分で前面道路とつながっている、旗竿地などに多いです。
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未接道物件は売却できるのか
未接道物件は、売却できる可能性はありますが、一般的な物件より売却が大変になりやすいです。
売却が難しい理由は、法令の定める形で敷地と道路がつながっていないため、建て替えが認められない点にあります。
そのため、可能なのはリフォームして住む方法しかないので、どうしても売れにくくなってしまいます。
また、建て替えができないと、担保としての価値が低くなりやすく、住宅ローンの利用が困難です。
買主が資金を工面しにくい点からも、売却のハードルが上がります。
なお、未接道物件の売却価格は、一般的な物件価格の約5~7割程度にまで値下がりするのが相場です。
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未接道物件の売却方法
未接道物件を売却するとき、まずは事前に再建築を可能としておくのが有効です。
敷地の一部を道路として提供し、前面道路の幅を広げるなど、対策を講じて法令の基準を満たせれば、再建築は可能となります。
また、売主側で事前にリフォームするなら、賃貸用の物件として売り出すことを検討してみましょう。
リフォームで建物の需要を高めれば、自宅としてだけでなく、投資目的での購入も期待できます。
このほかでは、隣地の所有者に売り込むのがひとつの方法です。
隣地の所有者なら、自身の敷地を広げる目的での購入が期待でき、一般の買主より売却のハードルが下がります。
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まとめ
未接道物件とは、法令の定める形で道路とつながっていない物件であり、前面道路の幅や間口部分の広さなどで判断されます。
未接道物件は、建て替えができなかったり、買主が住宅ローンを使いにくかったりする点から売却が困難で、価格は通常の約5~7割にまで値下がりするのが相場です。
売却方法には、事前に再建築を可能としておく、リフォーム後に賃貸用の物件として売り出す、隣地の所有者に売り込むなどがあります。
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