相続した建物が未登記である場合は、そのままにするのではなく速やかに相続登記をおこないましょう。
もともと未登記状態だったからといって放置していると、思わぬペナルティを科せられてしまうこともあります。
今回は、未登記の不動産が存在する理由や、未登記の不動産を相続する方法を解説します。
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未登記の不動産がある理由
不動産を相続すると、その後3年以内に相続登記の手続きをおこなう義務が生じます。
現在は義務化されている相続登記ですが、以前は任意であったため、登記がされていない「未登記の不動産」が存在するのです。
また、登記が義務化されているにも関わらず、本来必要な登記の手続きがおこなわれないまま、放置されている物件もあります。
理由として、住宅ローンを組んでおらず、住宅の売買取引もしない場合には、未登記状態でも実務上困る機会がないからです。
家を増築した後、増築部分の登記を忘れているようなケースもあるため「うちも未登記かも?」と思ったら、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書を確認してみてください。
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未登記の不動産はそのままでも良い?
所有する不動産が未登記状態であることがわかったら、速やかに登記手続きをおこないましょう。
義務化されている不動産登記を怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。
登記をせずそのままでいると、不動産の権利が自分にあることを主張できなかったり、売買取引がしづらかったりとデメリットも多いです。
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未登記の不動産を相続する方法
相続財産に未登記の不動産が含まれる場合も、問題なく相続することが可能です。
遺産分割協議書には、所在地や構造などの建物を特定できる情報を詳しく記載しておきましょう。
その不動産が未登記である旨も、併記しておくと手続きがスムーズです。
また、先に不動産を相続した方が登記をする前に亡くなり、結果的に未登記の不動産の権利が渡ってくるケースもあります。
故人の名義で表題部の登記をする方法もありますが、トラブルにつながるリスクがあるためおすすめはできません。
このような場合には、遺産分割協議によって新たな相続人を決め、表題部の登記・所有権の登記を続けて済ませるのが一般的です。
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まとめ
未登記の不動産が存在する理由としては、近年まで相続登記が義務ではなかったことがあります。
現在は、相続登記が義務化されているため、未登記状態の不動産を相続した場合も速やかに登記手続きをおこないましょう。
遺産分割協議書には、相続財産に含まれる不動産が未登記である旨と、建物を特定できる情報を詳しく記載しておくと手続きがスムーズです。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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