不動産を購入する際はローンを借りることが一般的ですが、なかには返済できなくなって滞納してしまう方もいらっしゃいます。
滞納が長期間にわたると、ついには大切な不動産を手放さなくてはならない事態になってしまいます。
今回は、ローンの滞納が続くとどうなるのか、また任意売却や住み続ける方法についても解説します。
ローンを滞納した場合の不動産売却①滞納が長引くとどうなる?
住宅ローンの滞納が始まると、1か月から2か月目あたりに金融機関から督促状や催告書が届き始めます。
3か月経つと、信用情報機関の事故情報名簿いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、6か月経つと「期限の利益」を失い、一括返済を求められます。
そのあとは代位弁済がおこなわれ、その1か月後くらいには競売の申し立てがおこなわれ、現況調査のあとに競売にかけられてしまいます。
競売にかけられるとどうなるかというと、不動産が差し押さえられ、すぐに明け渡さなくてはならないほか、お金もほとんど手元に残りません。
このため、金融機関へ早めに相談し、任意売却での解決を目指すことが大切です。
ローンを滞納した場合の不動産売却②任意売却がおすすめ
任意売却とは、ローンの支払いが困難になってしまった場合に、債権者である金融機関から抵当権解除の承諾を得たうえで、不動産売却をおこなう方法です。
期限の利益喪失から競売の入札が始まるまでにおこなう必要があり、すでにローンの滞納があるならば、競売になる前におこなったほうが良いでしょう。
任意売却は、まず債権者である金融機関に相談のうえ同意を得て、売却したい不動産の査定をおこなってから売却活動に入るのが一般的な流れです。
市場価格に近い値段で売却できるため残債を減らせ、売却にかかった費用も売却代金から捻出できるというメリットがあります。
ローンを滞納した場合の不動産売却③売却後も住み続けるには
ローンを滞納してしまっても、リースバックという方法を組み合わせることで、不動産売却後も住み続けることが可能です。
リースバックとは、任意売却で第三者に不動産を買い取ってもらい、そこに住みながら新しい所有者にリース料を支払っていくという仕組みです。
この方法であれば、住み慣れた家に住み続けられ、売却の事実をご近所などに知られずに済むというメリットがあります。
もし経済状況が好転すれば、その不動産を買い戻すことも可能です。
ただし、リース料の滞納は認められていないため、滞納してしまった場合は、賃貸借契約を解除されてしまい、退去しなければなりません。
また、リースバックでの売却価格は、市場価格の3割ほど安くなってしまうこともデメリットと言えます。