家族や親族を持たない方のなかには、自分の遺産がどうなってしまうのか心配している方もおられるのではないでしょうか。
遺された財産は基本的には国のものとなりますが、場合によってはお世話になった方などに一部を相続できるのをご存じでしょうか?
この記事では、相続人不存在とは何か、受け継ぐ方がいない場合の遺産の行方、手続きの流れを解説します。
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相続人不存在とは?
相続人不存在とは、亡くなった人が遺した財産を受け継ぐ方が一人もいない状態を指す言葉です。
たとえば生涯未婚、結婚はしたが子に恵まれず配偶者に先立たれてしまっている、親や兄弟姉妹がいない、またはすでに亡くなってしまっているなど、家族や親族が存在しない場合に相続人不存在となります。
また法定相続人が存在していても、全員が相続放棄した場合や、欠格・廃除によって資格を持つ方がいなくなってしまった場合にも発生し得ます。
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相続人不存在となった場合の遺産はどうなってしまうのか
遺言書が残っている場合、その内容にしたがって遺産は分配されます。
遺言書がない場合は、特別縁故者に分配される可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と生前に特別な縁があった人物を指し、申立てが家庭裁判所に認められた場合にのみ、財産の全部、または一部の受け取りが可能です。
特別縁故者がいない、もしくは申立てが認められなかった場合や、財産分与されても余ってしまった場合には、財産は国庫に帰属されます。
国庫への帰属を避けたい場合は、遺言書を用意するなどの対策をしておきましょう。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産清算人(以降、清算人)の選任をおこないます。
清算人とは、遺産の管理や清算の担当者です。
通常は弁護士や司法書士などの専門家が選ばれ、以降は清算人を中心に手続きが進められます。
清算人が決まったら、債権申立ての公告がおこなわれます。
被相続人に対して債権を持っている人や、財産を受け取る予定がある人に対して、一定期間内に申し出るように求める呼びかけです。
債権申立ての期間が終了し、かつ相続人が現れなかった場合は、相続人捜索の公告がおこなわれます。
捜索にあてられる期間は、最低6か月です。
それでも相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定し、特別縁故者への財産分与の申立てに進みます。
申立てを家庭裁判所が認めれば、財産が分与されます。
最終的に余った分は国庫に帰属され、手続きは終了です。
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まとめ
相続人不存在とは、遺産を受け継ぐ方がいない状態です。
遺言書がある場合はその内容にしたがって財産分与がおこなわれ、なければ特別縁故者に分配され、余った分は国庫帰属となります。
相続人不存在の手続きは、主に相続財産清算人によって進められます。
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株式会社住建ネット メディア編集部
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